こんにちは!燃える闘魂☆若林大輔です。通称:熱血大ちゃんです!!!!!!!!
マイナンバー制度
とうとう来月からですね!
マイナンバー制度とは
日本国民、および日本に居住している外国人で住民票を有する一人ひとり対して、重複しない固有の識別番号が割り振られ、社会保障や納税、災害対策などの分野に関する個人情報が一元管理される仕組みのことです。運用開始は、2016年1月からです。
マイナンバー制度のメリット
国や地方自治体の行政側は、社会保障や納税などの手続きが大幅に合理化できるメリットが生じます。
国民にとってのメリットは、行政の合理化で削減された費用や人的資源が国民へのサービス向上に振り向けられること、また出産や退職、引越しなどで生じるさまざまな行政への手続きが一括してできるなど大幅に簡素化されること、および今まであれば、サービスが受けられることを知らなくて利用できなかったサービスも行政側からの連絡で利用できるようになることなどがあります。
企業にとっても、マイナンバー制度の導入によって、社会保障や税務などの事務処理の効率化・省力化ができ、人事・総務部門の負担が軽減されるメリットが生じます。
公益財団法人日本生産性本部によるレポートでは、経済効果は年間1兆1,500億円にもなり、分野別に見ると、
▼社会保障や税に係る事務の効率化など、行政分野の経済効果・・・年間約3,000億円
▼医療機関の事務の効率化など、準公的分野の経済効果・・・・・・年間約6,000億円
▼企業内の事務の効率化など、民間分野の経済効果・・・・・・・・年間約2,500億円
になると言います。
※出典:『「共通番号」導入の経済効果試算結果』公益財団法人日本生産性本部
また上記には書いてありませんが納税や社会保障、社会福祉に関連して不正を行ったり受給している場合は一発でばれたり、
副業をしていると一発でばれるため、お堅い会社もしくは役人さんたちはキャバクラで働けません。
そして、これは中小企業にとって、飲食業にとって問題になると思われますが
いま現在、会社員やアルバイトの方で、会社の社会保険に加入せず国民健康保険に加入している場合は、社会保険への切り替えを強制される可能性があります。
しかし会社側としては、「社会保険料の会社負担分」を節約したいがために、加入要件を満たす従業員であっても社会保険に加入させないというケースがあります。
働きたいスタッフに社会保険の加入条件に満たさないよう時間を減らす可能性もありますね
現行(マイナンバー導入前)では、縦割り行政の弊害により個人所得を一元的に把握することが難しく、
なかなか不正を見抜けないという実情がありました。
しかしマイナンバー制度の導入により、国・地方自治体が個人情報を共有できるようになり、いままで見抜けなかった不正も容易に発見できるようになります。
このウサギかわいいな……….
さて
我々のような小さい会社が行うマイナンバー制度への対応とは。
少し資料を参考にまとめてみました。
1.マイナンバー記載
社会保障(年金、雇用保険・ハローワーク、福祉・医療など)や税(確定申告、支払調書など)、災害対策の3分野。
該当する法律には、所得税法、相続税法、厚生年金保険法、雇用保険法などがあります。
また「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など、各種法定調書へのマイナンバーの記載が。人事・給与、会計システムにおいて業務プロセスや情報システムの改修が必要。
マイナンバー制度適用への給与ソフトのバージョンアップも必要
2.情報漏えいに関する対策
事業主も処罰される可能性があります。罰則は、個人情報保護法よりも厳しく最高で「4年以下の懲役 または200万円以下の罰金」が課せられます。
マイナンバー情報に対する取り扱い注意の意識や法的な罰則事項を従業員へ啓発することも必要となります。
なお、情報漏えいに関する対策は、総務・人事・情報システムなどの部門を超えて、経営者レベルの全社的な情報セキュリティポリシーに沿って行う必要があります。マイナンバーを新たなビジネスチャンスとするためにも経営者層もマイナンバー制度について詳しく知っておくことが重要となります。
3.対象の確認
従業員だけでなくその扶養家族、および社会保険に加入していないパートやアルバイト、また社外の個人事業主に業務委託する場合にもマイナンバーを取得しなければなりません。
住民票を有する国民や中長期在留者、特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
4.本人確認
対面以外でマイナンバーを取得するときの本人の確認方法は?個人のマイナンバーを取得するときには、なりすまし防止のための本人であることと、取得したマイナンバーが正しいことを確実に確認しなければなりません。
5.その他
外部の個人事業主(弁護士・税理士や外部講師、業務委託した個人など)に支払う報酬や、株式の配当をする場合の支払調書にもマイナンバーが必要になることから、マイナンバー制度の理解は、企業の特定部門のみでなく広い部門で必要となります。
※参考 日立ソリューション 労務管理リテシアのページより
また、先ほども述べましたがパートさんやアルバイトさんの労働時間管理をより強化して社会保険会社負担対象者と面談を一度行い今後について話し合う必要があります。
さらに、さらに、簡単にタスクをまとめると
「1.入社時や身上関係変更に伴ってのマイナンバー取得」
「2.マイナンバー取得の際の本人確認」
「3.組織異動や休職・復職、給与支払い等事務処理における個人番号転記」
「4.目的外利用の排除」
「5.退社に伴うマイナンバーの廃棄・削除」
のタスクが発生する、としています。
※参考:給与厚生関連業務における設計参考資料(ガイダンス編) 株式会社野村総合研究所
ふー勉強になりました。
さらに、さらに、さらにタスクをまとめると
社労士さんの言うことにしたがっていきたいと思うのです☆
結局それかい!!
いえいえ知識として知っておくのは大事なことですから。。
あなたも、楽しいダイショウの社員、パートナー、店長になりませんか?☆